「自動車事故報告書等の取扱要領」一部改正

SASが疑われる事故の際には疾病名の報告を

国土交通省は3月23日、「自動車事故報告書等の取扱要領」を一部改正しました。それによりますと、SASが疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合には、疾病名を明記した上で報告をおこなわなければならないようです。

定期的なスクリーニング

当社では毎年、埼玉県トラック協会の助成を活用して、SASスクリーニング検査をおこなっています。この検査は数年(おおむね4~5年)に一度のペースで継続的におこなうのが望ましいとされています。
そのため当社では、毎年ドライバーの4分の1ずつにスクリーニング検査を受けてもらい、4年間で一巡するような計画を立てています。
どんな事故も起こさないのが一番と考え、引き続き未然防止に取り組んで参ります。