電動キックボードで公道を走る場合について

皆さんこんにちは!

早いもので9月も後半に突入しましたね。明日から3連休の人も多いのではないでしょうか。そして休み明けには 『秋の全国交通安全運動』が始まります。 いつも以上に安全運転を心がけて無事故無違反で乗り切りましょう!

ところで、街中でよく見かけるキックボード、どちらかというと子供用のおもちゃという印象があったのですが、今では電動式のモーターがつくなど進化しており、大人からシニアまで、レジャーや日常生活の一部として皆さん利用されているようです。
しかし関東運輸局のプレスリリースによれば、電動キックボードは「原動機付自転車」に該当するケースがあり、その場合はナンバー取付や自賠責保険への加入等、交通ルールを守る必要があります

また警視庁ホームページにもこのような記載がありました。

キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)

警視庁,「電動キックボードについて

私たちの身の回りのものは日々進化しているのですね。遊具も乗り物もルールを守って安全に使うことで生活をより便利にさせていきたいですね

関東運輸局プレスリリースはこちら